水素水商品の広告「根拠なし」 消費者庁、3社を処分

水素分子が混ざっている「水素水」や「水素サプリ」の効果・効能などを、合理的な裏付けがないのに「水素のパワーでダイエット」などと宣伝していた3社について、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止策などを求める措置命令を出しました。

消費者庁が3日、景品表示法に当たるとして措置命令を出した3社は、いずれも通販会社の「マハロ」(東京都)、「メロディアンハーモニーファイン」(大阪府)と「千代田薬品工業」(東京都)。数年前からブームになっている水素水について、消費者庁が同法で処分をするのは初めてのことです。

同庁によると、3社は、水素が入っているとする飲料水「ビガーブライトEX」「水素たっぷりのおいしい水」やサプリ「ナチュラ水素」について、「燃焼ダイエット」「炎症を抑える効果で肩こりが軽減」など、合理的な裏付けがない効果効能の文言をホームページに載せていたという。
同庁は、3社に広告の根拠となる資料の提出を求めたものの、科学的に十分なものが示されなかったため、合理的な裏付けがないとして措置命令を出しました。

水素水をはじめとする水素関連商品は、芸能人やスポーツ選手がブログで紹介したことがきっかけとなりブームになりました。今では、コンビニにも商品が並ぶようになっている状況です。一方で、国民生活センターが昨年12月に発表した調査によると、禁じられた健康効果をうたう表示や広告が目立つうえ、水素の量が表記よりも少ない商品もあったとして、注意を呼びかけました。

(朝日新聞デジタル 2017年03月03日 15時00分)