がんの治療、仕事はどうなる?

がん治療を始めるとき、働きながら治療を続けられるか。長期の入院や、頻繁な通院が必要であれば、仕事にも支障が出てきてしまいます。今回は、そんな働きながら治療を行っている方に、少しでも参考になる情報をお届けできれば幸いです。

今までどおりの仕事を続けながら治療できる人は少数派

厚生労働省の「患者調査」によると、退院した患者の平均入院日数は、平成2年の「44.9日」をピークに減少傾向にあり、平成26年には「31.9日」まで減っています。がん患者に絞ってみてみると、平成26年度の平均入院日数は「19.9日」と平均よりも短く、退院後に通院治療を行うケースが主流です。

 

アフラックが2010年に行った調査によると、がん治療のために休職・休業したがん経験者は全体の59%にものぼり、そのうち3割が3ヵ月以上休職・休業しています。

治療のための収入減にはどう対応するか?

がん治療のために仕事を休むとなると、金銭的な面が問題になってきます。治療費はがん保険の給付金などで対応できたとしても、それはあくまで治療費、収入ではありません。

この収入減こそが、がんの最大のリスクの一つといえるのではないでしょうか。収入減への対策はしっかりと考えておく必要があります。

会社の有給休職制度+傷病手当金を使う

まず、安易に今の仕事を辞めてしまわないことが大事です。会社によりますが、私傷病の休職制度があれば活用する、負担の少ない部署に配置転換してもらうなど、退職は最後の手段とします。

勤務先に特別な制度がなくても、会社員(=全国健康保険協会加入者)であれば、「傷病手当金」という制度が利用できます。連続して3日間以上仕事を休み、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して手当金が支給されます。会社員であれば、1年6ヵ月までは少なくとも無収入は避けられることになります。

退職した場合に備えて、雇用保険延長の手続きを

やむなく退職となった場合、次に考えるのは雇用保険の受給です。しかし、雇用保険はあくまでも求職者のための給付ですので、病気で療養中であり、仕事は探していないという状態では受け取れません。

ですが、何もしないでいると療養中に失業給付の期間が過ぎてしまい、いざ、完治してから仕事を探そうとなった時期に給付が受け取れないということになってしまいます。

そこで、病気で30日以上働くことができなくなってしまった場合は、働けなくなった日数分、雇用保険の受給延長を申請しておきましょう。最大3年間延長できますので、完治後の求職活動も見据えて、動くことが大切です。

就業不能に備える保険も検討したい

就業不能に備える保険商品も存在します。就業不能保険(所得補償保険)などと呼ばれるものがそれで、所定の就業不能状態になった場合に月額給付金が受け取れます。

今後は、こういった「治療費以外の部分もサポートしてくれるがん保険」が増えていくかもしれません。

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